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TERMS AND CONDITIONS

貸渡約款

カレンタ 壱岐(株式会社玄海屋)のレンタカーをご利用いただく際の約款です。ご予約の前にご確認ください。

第1章 総則

第1条(約款の適用)

株式会社玄海屋(以下「当社」という)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。

2.当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款に優先するものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込)

借受人は、レンタカーを借り受けるにあたって、この約款および当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。

2.当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。

3.当社は、予約に際して、貸渡料金の全部または一部の事前支払い(以下「事前決済」という)を求めることがあります。事前決済の額は、貸渡料金に充当されるものとします。

第3条(予約の変更)

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消等)

借受人は、当社の承諾を得て予約を取り消すことができます。

2.借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、予約が取り消されたものとします。ただし、船舶または航空機の遅延により借受人から連絡があった場合は、この限りではありません。

3.借受人の都合により予約が取り消されたときは、借受人は、別表に定める予約取消手数料を当社に支払うものとします。当社が事前決済により料金を受領しているときは、予約取消手数料を差し引いた残額を返還するものとします。

4.天候不良等により、借受人が利用する船舶または航空機が欠航したために予約が取り消されたときは、予約取消手数料は申し受けないものとします。ただし、借受人はその旨を速やかに当社に連絡するものとします。

5.当社の都合により予約が取り消されたときは、当社は、受領済みの料金を借受人に返還するものとします。

6.事故、盗難、不返還、リコール等の事由または天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとし、当社は受領済みの料金を借受人に返還するものとします。

第5条(代替レンタカー)

当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーの貸渡しができないときは、借受人に対し、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

2.借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーと予約のあったレンタカーのうち、いずれか貸渡料金の低い方の料金を支払うものとします。

3.借受人が第1項の申入れを拒絶した場合は、予約は取り消されるものとします。この場合、貸渡しできない原因が当社の責に帰すべき事由によるときは前条第5項に、当社の責に帰さない事由によるときは前条第6項に準じて取り扱うものとします。

第6条(免責)

当社および借受人は、予約が取り消され、または貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条および第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第7条(予約業務の代行)

借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う予約サイト、旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。

2.代行業者に対して前項の申込を行ったときは、借受人はその代行業者に対して予約の変更または取消しを申し込むことができるものとします。なお、代行業者が定める決済方法や取消手続きがある場合は、それに従うものとします。

第3章 貸渡

第8条(貸渡契約の締結)

借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合、または借受人もしくは運転者が第9条のいずれかに該当する場合を除きます。

2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条に定める貸渡料金を支払うものとします。

3.当社は、国土交通省のレンタカーに関する基本通達に基づき、貸渡簿および貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類および運転免許証の番号を記載し、または運転免許証の写しを添付するため、借受人に対し、運転者の運転免許証の原本の提示とその写しの提出を求めます。運転免許証の写しや画像での提示は認めないものとします。

4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人および運転者に対し、運転免許証のほかに本人の身元が確認できる書類の提示を求め、その写しをとることがあります。

5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人または運転者に携帯電話番号等の告知を求めるものとします。

6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード、現金、事前決済による支払を求め、またはその他の支払方法を指定することがあります。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約を締結することができないものとします。

(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。

(2)細則に定める貸出条件(年齢、免許取得後の年数)を満たしていないとき。

(3)酒気を帯びていると認められるとき。

(4)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

(5)チャイルドシートがないにもかかわらず、6歳未満の幼児を同乗させるとき。

(6)暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、その他の反社会的勢力に属している者であると認められるとき。

2.借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。

(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払を滞納した事実があるとき。

(3)過去の貸渡しにおいて、第17条の各号に掲げる行為があったとき。

(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む)において、第18条第6項または第24条第1項に掲げる行為があったとき。

(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款または保険約款の違反により自動車保険が適用されなかった事実があるとき。

(6)その他当社が不適当と認めたとき。

3.前2項の場合、既に予約が成立していたときは、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は第4条第3項に準じて予約取消手数料を支払うものとします。

第10条(貸渡契約の成立等)

貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名し、当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引き渡したときに成立するものとします。事前決済により受領済みの料金は、貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2.前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時および借受場所で行うものとします。借受場所には、カレンタ壱岐のほか、配車により指定された港・空港等を含みます。

第11条(貸渡料金)

貸渡料金とは、次の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額または計算根拠を料金表に明示します。

(1)基本料金

(2)免責補償料

(3)特別装備料(チャイルドシート等)

(4)配車料および乗り捨て料

(5)燃料代

(6)その他の料金

2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、九州運輸局長崎運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。

3.料金表に表示する金額は、すべて消費税を含むものとします。

4.第2条による予約を完了した後に、当社が貸渡料金を改定したときは、予約時と貸渡時のいずれか低い方の貸渡料金を適用するものとします。

第12条(借受条件の変更)

借受人は、貸渡契約の締結後、借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、当社はその変更を承諾しないことがあります。

第13条(点検整備および確認)

当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)および第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

2.借受人または運転者は、引渡し時に、当社立会いのもと、当社の定める点検票に基づいて車体外観および付属品を確認し、整備不良がないことを確認するものとします。港・空港等への配車による引渡しの場合も同様とします。

3.当社は、前項の確認によって整備不良が発見されたときは、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

第14条(貸渡証の交付、携行等)

当社は、レンタカーを引き渡したときは、九州運輸局長崎運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人または運転者に交付するものとします。

2.借受人または運転者は、レンタカーの使用中、前項の貸渡証を携行しなければならないものとします。

3.借受人または運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

4.借受人または運転者は、レンタカーを返還するときに、貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使用

第15条(借受人の管理責任)

借受人または運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第16条(日常点検整備)

借受人または運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

第17条(禁止行為)

借受人または運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

(1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。

(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し、または貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。

(3)レンタカーを転貸し、または他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。

(4)レンタカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタカーを改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。

(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。

(6)法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(7)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

(9)細則に定める車内のルール(喫煙、ペットの同乗、釣り具等の持込み)に違反すること。

(10)その他、貸渡契約の借受条件に違反する行為。

第18条(違法駐車の場合の措置等)

借受人または運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等および違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付するものとします。

2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、または引き取り、借受期間満了時または当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人または運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3.当社は、前項の指示を行ったときは、借受人または運転者に対して、違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収証書等により確認するものとします。違反処理が確認できない場合には、処理されるまで借受人または運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は、借受人または運転者に対して、放置駐車違反をした事実および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自ら署名することを求め、借受人または運転者はこれに従うものとします。

4.当社が必要と認めた場合は、当社は、警察に対して自認書および貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により、借受人または運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれに同意するものとします。

5.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、もしくは借受人または運転者の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取等に要した費用を負担した場合は、当社は、借受人または運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という)を請求するものとします。この場合、借受人または運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。

(1)放置違反金相当額

(2)別表に定める駐車違反違約金

(3)探索および車両の移動、保管、引取等に要した費用

6.第1項の規定により借受人または運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人または運転者が、第2項に基づく当社の指示または第3項に基づく自認書への署名の求めに応じないときは、当社は、第5項に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人または運転者から、別表に定める額の駐車違反金(以下「駐車違反金」という)を申し受けることができるものとします。

7.前項に基づき借受人または運転者が駐車違反金を当社に支払った後、借受人または運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は、すでに支払を受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人または運転者に返還するものとします。

第5章 返還

第19条(返還責任)

借受人または運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。返還場所には、カレンタ壱岐のほか、乗り捨てにより指定された港・空港等を含みます。

2.借受人または運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

3.借受人または運転者は、天災、船舶もしくは航空機の欠航その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。この場合、当社に生ずる損害について責を負わないものとしますが、返還までに延長した期間に対応する貸渡料金は支払うものとします。なお、この場合は第22条第2項の違約料は申し受けないものとします。

第20条(返還時の確認等)

借受人または運転者は、当社立会いのもとにレンタカーおよび備品を返還するものとします。この場合、通常の使用による劣化、摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

2.港・空港等での乗り捨てにより返還する場合も、前項と同様に当社の立会いのもとで返還するものとし、当社の立会いがない状態でのキーの返却や車両の放置による返還は認めないものとします。

3.借受人または運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後は、遺留品の保管について一切の責を負わないものとします。

4.借受人は、未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。

第21条(燃料)

借受人または運転者は、レンタカーを燃料満タンの状態で返還するものとします。

2.燃料が満タンでない状態で返還された場合は、借受人は、別表に定めるところにより、走行距離に応じた燃料代を支払うものとします。

第22条(借受期間変更時の貸渡料金)

借受人または運転者は、第12条により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

2.借受人または運転者は、第12条による当社の承諾を受けることなく借受期間を延長した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の2倍額の違約料を支払うものとします。

第23条(返還場所等)

借受人または運転者は、第12条により所定の返還場所を変更したときは、別表に定める乗り捨て料を負担するものとします。

2.借受人または運転者は、第12条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所変更違約料として、回送に要した費用の2倍額を支払うものとします。

第24条(返還されなかった場合の措置)

当社は、借受人または運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、または借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。

2.前項の場合、当社は、レンタカーの所在を確認するため、借受人または運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。

3.第1項に該当することとなった場合、借受人または運転者は、第29条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収および借受人または運転者の探索に要した一切の費用を負担するものとします。

第6章 故障、事故、盗難等

第25条(故障発見時の措置)

借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社または当社の指定する連絡先に報告し、その指示に従うものとします。

第26条(事故発生時の措置)

借受人または運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

(1)直ちに警察に届け出ること。

(2)直ちに事故の状況等を当社または当社の指定する連絡先に報告し、その指示に従うこと。

(3)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社の指定する工場で行うこと。

(4)事故に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。

(5)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

2.借受人または運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故の処理、解決を行うものとします。

3.当社は、借受人または運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第27条(盗難発生時の措置)

借受人または運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。

(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、その指示に従うこと。

(3)盗難その他の被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。

第28条(使用不能による貸渡契約の終了)

使用中において、故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2.借受人または運転者は、前項の場合、レンタカーの引取りおよび修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項または第5項に定める事由による場合は、この限りではありません。

3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項に準じます。

4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済みの貸渡料金を全額返還するものとします。当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

5.故障等が借受人、運転者および当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

6.借受人および運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について、当社に対しいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償および補償

第29条(賠償および営業補償)

借受人または運転者は、レンタカーの使用中に第三者または当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、別表に定めるノンオペレーションチャージ(以下「NOC」という)によるものとし、借受人または運転者は直ちにこれを支払うものとします。

3.NOCは、第30条第5項の免責補償料を支払った場合であっても免除されないものとします。

第30条(保険および補償)

借受人または運転者が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約および当社が定める補償制度により、次の限度内の保険金が支払われます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときは、保険金は支払われません。

補償の種類限度額免責額
対人補償1名につき無制限(自賠責保険を含む)5万円
対物補償1事故につき無制限5万円
車両補償1事故につき時価額まで自走で返還できる場合 5万円/自走できない場合 10万円
搭乗者補償または人身傷害補償1名につき3000万円5万円

2.警察および当社に届出のない事故、飲酒運転、無免許運転その他の法令違反による事故、貸渡証に記載された運転者以外の者が運転していたときの事故、当社の承諾を受けることなく借受期間を延長した後の事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反したときは、前項に定める保険金は支払われません。

3.保険金が支払われない損害および第1項の定めにより支払われる保険金額を超える損害については、借受人または運転者の負担とします。

4.借受人または運転者の負担すべき損害金を当社が支払ったときは、借受人または運転者は、直ちに当社に弁済するものとします。

5.第1項に定める免責額に相当する損害については、借受人があらかじめ当社に別表に定める免責補償料を支払ったときは当社の負担とし、あらかじめ免責補償料の支払いがないときは借受人または運転者の負担とします。ただし、第2項に該当する場合は、免責補償料を支払っていても借受人または運転者の負担とします。

6.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は、基本料金に含まれるものとします。

第8章 貸渡契約の解除

第31条(貸渡契約の解除)

当社は、借受人または運転者が使用中にこの約款に違反したとき、または第9条第1項もしくは第2項の各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第32条(中途解約)

借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

2.借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。

中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

第9章 個人情報

第33条(個人情報の利用目的)

当社が借受人または運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。

(2)貸渡契約の締結に際し、借受申込者または運転者に関し、本人確認および審査を行うため。

(3)予約の確認、配車、事故・故障時の対応など、貸渡業務に関する連絡を行うため。

(4)当社のサービスやキャンペーン等のご案内、および顧客満足度向上のためのアンケートを実施するため。

(5)個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

2.前項各号に定めていない目的で個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第34条(個人情報の利用および提供の同意)

借受人または運転者は、当社が前条の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。

2.借受人または運転者は、予約、運行管理、事故対応のために、代行業者、予約システムの運営会社、保険会社、事故・故障の受付会社に対し、必要な範囲で個人情報が提供されることに同意するものとします。

3.借受人または運転者は、自己に関する個人情報の開示を請求できるものとし、当社が保有する個人情報が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第10章 雑則

第35条(相殺)

当社は、この約款に基づく借受人または運転者に対する金銭債務があるときは、借受人または運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第36条(消費税)

この約款および料金表に定める金額は、消費税を含む額とします。ただし、第18条の放置違反金相当額等、消費税の課税対象とならないものを除きます。

第37条(遅延損害金)

借受人または運転者および当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し、年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第38条(細則)

当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社のホームページに記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第39条(合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

附則

この約款は、令和8年10月21日から施行します。

改定日:令和8年10月30日

別表 料金・手数料

基本料金は、九州運輸局長崎運輸支局長に届け出た料金表によります。金額はすべて税込です。

項目金額根拠条文
免責補償料(CDW)1日(24時間)ごとに1,100円第30条
チャイルドシート1台・24時間ごとに550円第11条
配車料(港・空港へのお届け)1回1,100円(カレンタ壱岐での受け取りは無料)第11条
乗り捨て料(港・空港での返還)1回1,100円(カレンタ壱岐への返還は無料)第11条・第23条
燃料代(満タンでない場合)走行距離1kmあたり200円(給油手数料込み)第21条
NOC(自走して予定の店舗に返還された場合)20,000円第29条
NOC(自走できず、または予定の店舗に返還されなかった場合)50,000円第29条
駐車違反違約金30,000円第18条第5項
駐車違反金軽自動車・コンパクト 25,000円/セダン・ワゴン 30,000円第18条第6項

予約取消手数料(第4条)

取消の時期手数料
借受開始日の2日前まで無料
前日基本料金の30%
当日・連絡なしの不着基本料金の100%
船舶・航空機の欠航による取消無料(要連絡)

細則 貸出条件と車内のルール

第38条に基づき、次のとおり定めます。

1.貸出条件

(1)年齢:18歳以上

(2)運転免許取得後の年数:1年以上

(3)有効な運転免許証の原本をご提示いただける方

(4)運転は、貸渡証に記載された運転者に限ります。

2.車内のルール

(1)全車禁煙です(電子たばこを含みます)。

(2)ペットの同乗はお断りしています。

(3)釣り具および釣った魚の車内への持込みはお断りしています。

(4)上記に違反し、車内の清掃や消臭が必要になった場合は、実費および第29条のNOCをご負担いただきます。

3.船舶・航空機の遅延

船舶または航空機が遅れる場合は、お電話でご連絡ください。到着をお待ちします。

施行日:令和8年10月21日/改定日:令和8年10月30日

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